審査専門員会が
厳格な基準をもとに審査します。
まず、地域の事業協同組合などの団体もしくは特認者※が表示基準を策定して、一般財団法人食品産業センターに申請します。これを一般財団法人食品産業センターが設置した「審査専門委員会」が審査・認定します。認定されたものには「本場の本物」マークをつけることができます。認定後は、基準が適正に守られているか「第三者認定機関」が定期的に確認します。
※ 特認者とは、当該地域食品の伝統的・歴史的製法等を一者のみが受け継いでおり、それが関係者等によって明らかにされ、一般財団法人食品センターが特に認めた者を言います。